退職後の健康保険は「任意継続制度」と「国民健康保険」どっちがお得?シミュレーションしてみた
会社員時代は会社の健康保険に加入しますが、退職後は自分で健康保険を選択しなければなりません。 ◆【保険料、どっちがお得?】30歳単身者と40歳ファミリー(妻・子2人扶養)でシミュレーション 主な選択肢は2つ、国民健康保険に加入するか、「任意継続被保険者制度」を利用して、引き続き会社の健康保険に加入するかです。 当然、二つを比較して保険料が安い方を選ぶと思います。 そこで、退職前の給料や家族構成によって、どちらがお得になるのかシミュレーションをしてみました。月収別の保険料の一覧も載せていますので、参考にしてみてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
任意継続被保険者制度とは
健康保険の任意継続被保険者制度とは、退職した後も、一定の条件のもとに、継続してそれまで加入していた健康保険に加入できる制度です。 制度を利用するには、次の条件を満たす必要があります。 ・退職前に、継続して2か月以上の被保険者期間があること ・退職日の翌日から20日以内に申請すること 加入期間は原則として2年間です。任意継続を選択した場合は、被扶養者も引き続き被扶養者となります。 保険給付については、在職中とほぼ同じですが、傷病手当金や出産手当金は給付されません。 保険料は全額自己負担となります。ただし、上限があります。上限は加入する保険組合によって異なるので、保険組合のホームページで確認しておきましょう。
国民健康保険の保険料
国民健康保険の保険料についても確認しておきます。保険料は市区町村ごとに異なり、世帯単位で算定します。会社員が加入する健康保険のような「扶養」という制度がないため、子どもを含めて加入者全員が被保険者となります。 保険料は、前年の所得をもとに課される「所得割」と、所得や年齢に関係なく加入者全員が納める「均等割」などで構成されます。 均等割は世帯人数が多いほど保険料が高くなるため、所得が一定以下の世帯には軽減制度が設けられています。 国民健康保険料にも上限が設けられていますが、単身世帯で約1160万円が上限に達する年収となるので、該当する世帯の割合は少ないでしょう。