マイナンバーカードをいまだに作っていません。会社で「健康保険」に加入していても「マイナ保険証」への切り替えは必要なのでしょうか?
2024年12月2日から今までの健康保険証の新規発行が終了するということで、マイナンバーカードを持っていない人は今後どうなるのか不安に感じるかもしれません。 「マイナンバーカードを持っていない人が医療機関にかかるときは全額負担になるのか?」「社会保険に加入していてもマイナンバーカードとの紐づけは可能なのか?」など、疑問に思うことも多いでしょう。 本記事では、会社で社会保険に加入している場合でもマイナ保険証への切り替えが必要なのかを解説するとともに、マイナンバーカードを持っていない場合や社会保険から脱退した場合にどうなるのかをまとめました。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
マイナ保険証の仕組みと社会保険の健康保険証からの切り替えの必要性
2024年12月2日をもって現行の健康保険証は新規発行が終了となり、今後はマイナ保険証を基本とする仕組みへと切り替わるようです。 マイナ保険証とは、マイナンバーカードと健康保険証が一体化したもののことを指します。マイナンバーカードと健康保険証を紐づけすることで、医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになるのです。 マイナ保険証を利用することで、医療機関や薬局での受付がスムーズに行えるようになるだけでなく、過去に使用した薬の情報や特定健診の結果を、本人の同意のもと医師や薬剤師などと共有できるようになります。 また、高額療養費制度の限度額を超えた額の一時的な支払いも限度額適用認定証の提示なしで不要となるなど、さまざまなメリットがあります。 現在、社会保険に加入している人が保有している健康保険証も、マイナ保険証への切り替えが可能です。マイナンバーカードとの紐づけはあくまでも任意とされていますが、現行の健康保険証の新規発行が終了するということで、政府はマイナ保険証への切り替えを推奨しています。 健康保険証とマイナンバーカードを紐づけても保険料や保障内容は変わらないため、大きな影響はないと考えてよいでしょう。