「年収700万円」の夫が52歳で亡くなりました。妻の私は「遺族年金とパート代」で暮らしていけるでしょうか…?
日本では、国民年金や厚生年金を支払っていた人物が亡くなった際、配偶者や子どもに年金を支給する「遺族年金」の制度が存在します。遺族年金をもらえば生活の足しにできますが、金額によってはパートで働かなければ生活を維持できないかもしれません。 今回は、年収700万円のパートナーが亡くなった場合にもらえる遺族年金について解説します。 ▼年金が「月10万円」で老後が不安…持ち家で「貯金」と「退職金」があれば大丈夫? 生活費を試算
年収700万円の方が亡くなったときのおおまかな遺族年金を算出
遺族年金は、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」の2つが存在します。それぞれ受給要件や金額が異なるため、自身が要件を満たしているか確認しましょう。 ■遺族基礎年金とは 日本年金機構によると、遺族基礎年金の額は、昭和31年4月2日以後生まれの方の場合年間81万6000円、昭和31年4月1日以前生まれの方の場合年間81万3700円です。 今回のケースであれば受け取るのは配偶者で、「18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方」がいる場合は、人数に合わせて年金額が加算されます。もらえる額は2人目までは1人につき23万4800円、3人目以降は7万8300円が支給されます。 なお、遺族基礎年金がもらえるのは子どものいる配偶者か、子ども自身です。また、家族構成が夫婦のみの場合、遺族基礎年金は支払われないため、注意が必要です。 ■遺族厚生年金とは 遺族厚生年金でもらえる金額は、亡くなった当人が加入していた厚生年金の報酬比例部分のうち、およそ3/4です。遺族厚生年金の年額は、以下の計算式で求められます。 ・「平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月」+「平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数」×3/4 上記の平均標準報酬月額とは、社会保険料の負担額を算出するための基準値のことです。今回のケースは亡くなった夫の年収が700万円、年齢が52歳ということであるため、標準月額報酬は年収を12ヶ月で割った約58万円、社会保険の加入期間は新卒入社を想定して30年間とします。 以上を考慮すると、計算式は以下の通りです。 ・「58万円×7.125/1000×108ヶ月」+「58万円×5.481/1000×252ヶ月」×3/4=約93万5559円 上記の条件では、年間約93万5559円との結果がでました。実際の計算では亡くなった月や報酬月額の細かな違いが生じるため、あくまで参考である点にご注意ください。 遺族厚生年金の受給条件は、子どものいる配偶者と子どものほか、子どものいない配偶者・父母・孫・祖父母も対象に含まれます。優先度はお子様と配偶者のほうが高いため、今回のケースでは配偶者に支給されるでしょう。 前述したように、遺族厚生年金は子どものいない配偶者にも支給されますが、年齢による条件がある点に注意が必要です。例えば配偶者が子どものいない妻の場合、年齢が30歳未満であれば支給されますが、支給期間は5年間に限られます。また、子どもは、遺族基礎年金と同様に18歳になった年度の3月31日まで支給されます。 ■お子様がいない家庭なら中高齢寡婦加算が適用される 家族構成が夫婦のみ、または18歳を超えた子どもがいる家庭は、遺族基礎年金を受け取れません。およそ80万円近い支給がなくなるため、生活に支障をきたす可能性があります。しかし、遺族厚生年金を受け取る場合には、一定条件を満たすことで年間61万2000円の中高齢寡婦加算が適用されます。 中高齢寡婦加算の条件は、パートナーが亡くなったときに配偶者が40歳以上65歳未満かつ生計をともにする子どもがいないこと、子どもが18歳を超えたことによって遺族基礎年金の支給要件を満たさなくなったときのいずれかです。