信号には「車道用」と「歩道用」がありますが、自転車の場合はどちらの信号に従えばよいですか? 間違った場合「罰金」はあるのでしょうか?
自転車は軽車両に該当し、車道用の信号機に従うことが原則とされている。もし違反した場合は5万円以下の罰金が科される可能性も
道路交通法上、自転車は軽車両に該当します。そのため、原則として車道用の信号機に従った走行が求められます。ただし、いくつかの例外は認められているため、その場の状況に合わせて走行しましょう。 特に「歩行者・自転車専用」と信号に表記されている場合は、歩道に設置されている信号を通過しなければなりません。このとき、歩行者の通行を妨げないように注意が必要です。 自転車が信号機の指示に従わなかった場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。しっかりと内容を確認したうえで、道路交通法違反にならないように注意してください。 出典 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第百十九条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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