現行の「健康保険証」が「12月2日」で使えなくなると聞きました。「マイナ保険証」は必ず準備しなければいけないのでしょうか…?
マイナ保険証の導入に伴い、多くの方々が「現行の健康保険証が使えなくなるのではないか」と誤解しているようです。マイナ保険証を発行するように促している様子をみると、マイナ保険証を持っていない方は不安になるかもしれません。 この記事では、マイナ保険証と現行の健康保険証の違いや、現行の健康保険証の有効期限、マイナ保険証を持っていない方の対応方法も詳しく解説しています。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、国から提示されたマイナンバーカードと健康保険証が1枚に集約されたカードのことです。マイナンバーカードを薬局や病院などに持って行くだけで、健康保険証として使うことができます。 現行の健康保険証は2024年12月2日に取りやめて、新たな発行も終了します。取りやめた時点で発行されている健康保険証は、改正法の一時的な対応によって取りやめた日から最大1年間は今までと同様に使うことが可能だとされています。 ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が切れると、使えるのはその有効期限までなので注意が必要です。
マイナ保険証を持っていると医療費が節約できる
マイナ保険証を持っていて、実際に病院などを受診した場合は、医療費を節約できる可能性があります。君津市のホームページによると、マイナ保険証は健康保険証よりも、保険料や保険税でまかなわれている医療費を20円節約でき、自己負担も少なくなるようです。 健康保険証で受診した場合の初診料は40円、マイナ保険証で受診した場合は20円を加算される仕組みです。患者負担は上記の金額の1割または3割となり、月1回のみの請求になります。実際に、負担額を表1にまとめました。
※筆者作成 表1から、3割負担の方、1割負担の方共に半額になることから、通院している病院が多いほど節約につながるといえるでしょう。
資格確認書とは
資格確認書とは、マイナ保険証を持っていない方が病院などを受診する際に被保険者資格を確認できる、健康保険証の代わりとなるものです。マイナ保険証を持っていない方でも、資格確認書を提示することで以前と変わらず医療を受けることができます。 2024年12月2日以降でマイナ保険証を持っていない方には、資格確認書を交付され、既に発行済みの健康保険証を持っている場合、有効期限が切れる前に、申請することなく資格確認書が送られてきます。 詳しくは、お住まいの自治体のホームページを確認してください。