夫の年収が「1200万円」超えのため、児童手当の“対象外”です。10月からはわが家も対象なのですが、「手当の話で年収がバレる」と聞きました。ママ友との会話で気を付けることはあるでしょうか…?
令和6年10月から制度の改正が行われる児童手当。ママ友とのふとした会話の中で、児童手当の話題を振られた経験はありませんか? 今回の改正によって所得制限が撤廃され、これまでは対象外だった年収の世帯にも、今後支給がスタートします。 本記事では、児童手当制度の改正のポイントと、児童手当の額で世帯年収がバレてしまうリスク、コミュニケーションの中で気をつけたほうがいいことについて解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
改正で児童手当制度はどう変わるか
児童手当とは対象年齢の子を育てる人に支給される手当です。一定の条件を満たした状態で、子どもが生まれた15日以内に各市町村へ「認定請求書」を提出して申請し、認定されると受給を開始できます。現在の制度概要は以下の通りです。 ●3歳未満:一律1万5000円 ●3歳~小学生:1万円(第3子以降は1万5000円) ●中学生:1万円 ●所得制限:あり ●支払い月:年3回(6、12、2月) 10月以降の制度概要は以下の通りです。 ●3歳未満:1万5000円(第3子以降は3万円) ●3歳~高校生年代:1万円(第3子以降は3万円) ●所得制限:なし ●支払い月:年6回(4、6、8、10、12、2月) ※高校生年代は18歳に到達後の最初の年度末まで 令和6年10月の制度改正により、対象が「中学生まで」から「高校生年代まで」と支給期間が長くなり、第3子以降は3万円と支給金額が増額、所得制限が撤廃されます。また、支給回数が年3回から6回に増えます。
所得制限とは?
現在の児童手当には所得制限・上限があります。以下は扶養親族等が3人(児童2人と年収103万円以下の配偶者など)の場合の所得目安です。 ●所得が736万円以上972万円未満(推定年収960万~1200万円)の場合:月額一律5000円 ●所得が972万円以上(推定年収1200万円以上)の場合:支給対象外 これまで児童手当を受け取れなかったのは、4人家族で年収1200万円以上の世帯です。今回の制度改正では、所得制限が撤廃され、これまで対象外であった人も受け取れます。 「改正で、児童手当が受け取れるようになる!」といった話を何気なくママ友に話した場合、「これまではもらえていなかった」、つまり4人家族の場合「世帯年収が1200万円以上であろう世帯」ということが暗に分かってしまう可能性があります。 制度改正はタイムリーな話題のため話題に上がる機会もあるかと思いますが、年収が推定できる「支給対象だったかどうか」の話をすることは避けたほうがいいでしょう。