【使わないと損!?】『セルフメディケーション税制』についてわかりやすく教えて!
ドラッグストアで購入した医薬品の費用、確定申告によって所得税の控除対象になることはご存知ですか? これは「セルフメディケーション税制」と呼ばれ、活用することで税金の負担を減らせることができます。「制度の名前は聞いたことがあるけれど、使ったことはない」「自分が対象になるかわからない」という人へ向けて、薬剤師の髙橋さんに解説していただきました。 [この記事は、Medical DOC医療アドバイザーにより医療情報の信憑性について確認後に公開しております]
セルフメディケーション税制とは? どんな制度か薬剤師が解説
編集部: そもそもセルフメディケーションとは何ですか? 髙橋さん: ドラッグストアや薬局で処方せんなしで購入できるOTC医薬品を活用して、自分自身で病気の予防や体調管理をおこなうことです。OTCとはOver The Counter(オーバー・ザ・カウンター)の略で、薬局やドラッグストアなどで自分で選択し購入できる一般用医薬品と要指導医薬品が「OTC医薬品」と呼ばれています。 編集部: 具体的にどんなものが当てはまるのでしょうか? 髙橋さん: たとえば、花粉症の症状が出たときに市販の抗アレルギー薬や目薬で対処することが挙げられます。ほかにも、風邪をひいたときに市販の風邪薬を飲むこともセルフメディケーションになります。 編集部: それでは「セルフメディケーション税制」とは何ですか? 髙橋さん: セルフメディケーション税制とは、OTC医薬品の購入費用が1万2000円を超えたときに、確定申告をすれば支払う所得税を減らせる制度です。 編集部: 市販で買える薬はすべて対象でしょうか? 髙橋さん: いいえ、セルフメディケーション税制の対象になるのは、厚生労働省が認めた医薬品のみです。とはいえ、2022年から風邪薬やアレルギー症状、腰痛、肩こりなどの薬も対象になったため、多くの人が利用しやすくなりました。パッケージに特定のマークがついており、レシートでは★マークが記載されている医薬品がセルフメディケーション税制の対象です。パッケージに特定のマークがなくとも対象になる薬もあるので、ドラッグストアの薬剤師に相談してください。