【使わないと損!?】『セルフメディケーション税制』についてわかりやすく教えて!
セルフメディケーション税制はどんな人が対象になる?
編集部: セルフメディケーション税制が対象になるのはどんな人ですか? 髙橋さん: 対象になるには、①所得税や住民税を納めていること、②確定申告の申告期間に健康のために一定の取り組みをおこなっていること、③医療費控除を受けていないことの3つを満たす必要があります。 編集部: 「確定申告の申告期間に健康のために一定の取り組みをおこなっていること」について詳しく教えてください。 髙橋さん: 具体的には、インフルエンザなどの予防接種、市町村のがん検診、会社の定期健康診断、特定健康診査(メタボ健診)、人間ドックなどの健康診査を受けた人が、セルフメディケーション税制の対象です。健康に関する取り組みの実施を証明できるように、領収書や結果通知表を保管しておきましょう。 編集部: セルフメディケーション税制は、医療費控除とは併用できないのですね。 髙橋さん: はい。医療費控除は、1年間にかかった医療費が10万円を超えたときに所得税を減らせる制度で、セルフメディケーション税制との併用はできません。所得控除額が大きい方をご自身で選択してください。 編集部: セルフメディケーション税制と医療費控除どちらがお得ですか? 髙橋さん: 一般的に、医療費が10万円を超える人は医療費控除を受けることをおすすめします。しかし所得によっては、セルフメディケーション税制がお得になるケースもあります。 編集部: それぞれの控除額の計算方法を教えてください。 髙橋さん: 医療費控除額は、実際に支払った医療費の合計額から、保険金で補填される金額と10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額)を引いた額で、最高200万円まで控除できます。セルフメディケーション税制での控除額は、実際に支払ったOTC医薬品の購入費用から、保険金で補填される金額と1万2000円を引いた額で、最大8万8000円まで控除できます。