家のすべてを任せていた妻が先日他界しました。妻も年金を受給していたのですがどのような手続きをしたらよいでしょうか? 子どもには迷惑をかけず自分でなんとかしたいです。
Aさんは定年退職して3年、現役時代もリタイア後も、家のことはすべて専業主婦の妻に任せてきました。年金受給時の手続きも妻がやってくれました。 しかし、先日妻が他界。妻が亡きいま、何から手をつけていいのか分からないとのこと。いろいろあって、子どもには頼りたくないそうです。配偶者が亡くなった場合、年金の手続きは何から始めればいいのか、基本を解説します。 ▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
専業主婦の妻が亡くなってもらえる年金と条件
専業主婦が亡くなった場合、どんな条件がそろえばどんな年金が誰にもらえるのかをまとめておきます。 遺族基礎年金の受給要件としては、以下のとおりです。 1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき 2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき 3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき 4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき 上の要件のいずれかに該当しており、妻に生計を維持されていた(1)子どものいる夫、(2)子どもが「遺族基礎年金」を受け取ることができます。ここで定義されている「子ども」は、以下のとおりです。 1. 18歳の年度の3月31日を経過していない子どもがいる場合 2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子どもがいる場合 Aさんの場合は、「子どもに頼ることなく手続きしたい」とご相談していることからも、1、2には該当しないという前提で話を進めましょう。
「遺族基礎年金」に該当しない場合でも「未支給年金」を受け取ることができる
先に述べた条件に当てはまらない場合でも、「未支給年金」の受給権が発生します。 年金を受け取っていた妻が8月20日に亡くなったとします。8月まで生きていたので、8月までの年金を受け取る権利があります。年金支給日は2ヶ月に一度の15日で、前の2ヶ月分が振り込まれます。 8月15日に受け取る年金は、6月分と7月分の年金であり、8月分は10月15日に支給されます。受給者である妻が死亡しているので、もらえるはずの年金が受け取れない「未支給年金」となります。 未支給年金を請求できるのは、 (1) 配偶者 (2) 子 (3) 父母 (4) 孫 (5) 祖父母 (6) 兄弟姉妹の順です。 死亡届を提出したり、死亡診断書を提出したりすれば役所で案内してくれますので、指示に従って必要書類をそろえて年金事務所へ行きましょう。