家のすべてを任せていた妻が先日他界しました。妻も年金を受給していたのですがどのような手続きをしたらよいでしょうか? 子どもには迷惑をかけず自分でなんとかしたいです。
妻が受け取っていた年金で未支給分の受け取り方
専業主婦の妻で、残された夫に扶養する子どもがいない場合に受け取る未支給年金は基本1回なので金額からみると多くはありません。だからといって手続きを怠ると、後々面倒になりますので留意してください。 <必要書類> ・死亡の届出 「受給権者死亡届(報告書)」 日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されていれば、省略できます。 1. 亡くなった方の年金証書 2. 死亡の事実を明らかにできる書類:住民票除票、戸籍抄本、死亡診断書など ・未支給年金請求の届出 未支給年金・未支払給付金請求書(複写帳票) 1. 亡くなった方の年金証書 2. 妻と夫の続柄が確認できる書類:戸籍謄本など 3. 妻と生計を一にしていた事実が分かる住民票など 4. 夫の金融機関口座が分かるもの 5. 生計同一関係に関する申立書(亡くなった方と請求する方が別世帯の場合) これらを用意して、年金事務所または年金相談センターで手続きをします。
一見煩雑だが、死亡診断書を役所に提出すると、順次案内される
このようにみてくると、さまざまな書類が必要になり、いかにも煩雑な手続きで面倒に感じるかもしれませんが、親族、特に配偶者の死亡に伴う手続きが慣れている人はいません。役所などでもフローチャートを使って、丁寧に説明してくれます。 医療機関で書いてもらった死亡診断書を役所に提出すれば、次はどの順番でどこに行って、どんな書類をもらって、それをどこに提出すればよいか、説明してもらえます。 また、これらは公的書類なので発行手数料がかかります。再度提出を求められる場合に備えて返却希望を申し出ておく、あらかじめコピーをとっておく、原本を複数申請しておくべきなのかも併せて確認しておくと二度手間を省くことができます。 説明を聞いたら、先延ばしにせず最優先で行動しましょう。日常的に発生する手続きではないので、時間がたてば説明されたことも忘れてしまい、かえって時間がかかってしまうものです。例えば未支給年金の手続きの前提となる、受給権者死亡報告書の提出が遅れれば年金の支給が継続され、後になって返還を求められることになりますので留意しましょう。 出典 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき 執筆者:柴沼直美 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部