受講費の8割支援も!最新「リスキリング支援」制度で「もらえるお金」一覧
● 対象には条件がある! 「雇用保険に1年以上加入」「離職して1年以内」の人 教育訓練給付の対象となるのは、雇用保険に加入している人(在職中の人)、または離職して1年以内の人です(※3)。 利用が初めての場合、受講開始時点で雇用保険の加入期間が1年(専門実践は2年)以上必要になります。2回目以降に利用する場合は、前回の受講開始日から3年以上の加入期間がある、かつ前回から新たな受講開始日まで3年以上経過している必要があります。 雇用保険の加入期間や過去の教育訓練給付の利用履歴が分からない場合は、ハローワークで確認できます。ハローワークでは対象講座の相談などもできますので、取得したい資格やスキルが決まっていれば、その場で講座を紹介してもらってもよいでしょう。受給資格があると分かっている場合は、講座を実施している機関に直接申し込みをしてもOK。 また、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練を利用する場合は、受講前にハローワークでのキャリアコンサルティングを受ける必要があります。 一方、給付金を受け取る際は講座の受講修了後1カ月以内に、ハローワークで申請する必要があります(※4)。申請に必要な書類は受講先から配布されますので、記入してハローワークへ提出しましょう。 書類が受理されると1~2週間後に「受給資格者証」が返送され、さらにその1週間程度後に指定の口座に振り込まれます。途中で講座をキャンセルした場合は、受給できませんので注意してください。 (※3)離職の理由が出産・育児や疾病などであれば、離職後20年以内の受講も対象となる。 (※4)専門実践教育訓練の場合は、受講開始日から6カ月ごとの期間の未日、あるいは修了日に申請する。
● 休業・失業中のリスキングで もらえるお金も要チェック 教育訓練給付にまつわる支援も充実しつつあります。 失業状態の人が初めて専門実践教育訓練を受講する場合、45歳未満など一定条件を満たせば、雇用保険の基本手当(失業給付)日額の80%の「教育訓練支援給付金」が受け取れます。 この制度は受講開始が25年3月末までの時限措置でしたが、法改正で27年3月末まで延長されました。ただし、25年4月以降は給付率が60%に下がります。 25年10月からは、教育訓練に専念するため無給の休暇をとる場合、離職した際にもらえる基本手当(失業給付)と同額が「教育訓練休暇給付金」として支給されるようになります。 対象となる人は、雇用保険に5年以上加入している人。給付は基本手当(失業給付)と同じ額で、雇用保険に加入していた期間に応じて、90日・120日・150日の3つの受給期間が適用されます(24年10月時点で詳細は公表されていません)。 ただし、厚生労働省の調査(※5)によれば、同制度の導入を予定している企業は、24年10月現在でわずか5.8%。大きな理由としては「代替人員の確保が困難」が挙げられており、人手に余裕のない企業には導入が難しいことがうかがえます。 残念ながら、同制度がスタートしても使える人は限られるかもしれません。 (※5)厚生労働省 調査結果の概要