残業代なし、時間外労働は“自主的な活動”…学校教員苦しめる「給特法」改廃求め弁護士らが集会
公立校の教員に残業代を支払わない根拠となる通称「給特法(教員給与特別措置法)」の改廃を求める集会が2日、東京都内で開かれた。教員の長時間労働が社会問題化している中で、今年5月、文部科学省の中央教育審議会(中教審)の特別部会が、給特法の枠組みを維持する方針をまとめたことを受け、労働者の権利擁護を行う「労働弁護団」が開催。集会の内容は、YouTubeでもライブ配信された。 【集会動画】「定額働かせ放題」はもう限界 教員の過労死事案に多く対応してきた弁護士の他、現役の教員や、教育学者、教員志望の学生ら10人が登壇し、それぞれの立場から給特法が引き起こす長時間労働や過重労働、教員志望者の減少といった実態を指摘。給特法の抜本的な改正や廃止を求めた。
残業は「自主的な活動」で労働ではない?
給料月額4%の“教職調整額”を支給する代わりに、時間外・休日勤務手当(超勤手当)を支給しないことを定める給特法。労働者の働きすぎなどを防ぐ労働基準法(労基法)の特例となっている。 本来、公立校の教員に対しては、以下4つの項目(超勤4項目)を除いて時間外勤務を命じることはできない。 ① 校外実習その他生徒の実習に関する業務 ② 修学旅行その他学校の行事に関する業務 ③ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務 ④ 非常災害の場合、児童または生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務 しかし実際には、生徒指導や部活動の顧問など恒常的な業務だけですでに所定勤務時間を超えてしまう場合も少なくない。その際、勤務時間と変わらない業務をしていても、時間外に行った業務については残業代が出ないだけでなく、「自主的・自発的な活動」としてそもそも労働時間にカウントされない実態がある。 労働弁護団の常任幹事である嶋﨑量弁護士は「時間外勤務が命じられないという建前を逆手にとって、『残業は自主的な活動だから労働ではない』という言い分がまかり通っている。現場では労働時間すら正確に把握されていないこともある。労基法の最低限の『労働時間の規制』すらも守られていないのが給特法で、これは憲法に違反していると考えている」と訴えた。