子どもの「扶養」に入ると、どんなメリットがあるの? 「年金生活」が始まる前から入っておくべき?
社会保険(健康保険など)上の扶養の加入条件
全国健康保険協会(協会けんぽ)を想定した加入条件を解説します。被扶養者として親を認定してもらうためには、子どもの収入により生計が維持されている必要があります。 同一世帯に属している場合、親の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満)であることに加え、子どもの年間収入の2分の1未満であることが必要です。 子どもと同一世帯に属していない場合、親の年間収入が130万円未満(親が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満)であることに加え、子どもからの援助による収入額より少ない場合のみ扶養へ入ることができます。
子どもの扶養に入るとメリットを得られる可能性がある
「扶養」には「税法上の扶養」と「社会保険(健康保険など)上の扶養」があります。年金生活が始まる前でも扶養に入ること自体は可能ですが、年金受給がスタートすると受給金額により扶養から外れる可能性があることに注意してください。 子どもの扶養に入ることは経済的なメリットを得られる可能性があるので、一度家族で相談してみるとよいでしょう。 出典 国税庁 No.1180 扶養控除 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部