先月の結婚式で、ご祝儀の総額が「110万円」を超えました。これって「税金」がかかってしまいますか? 金額が多いので心配です…
確定申告は必要ない?
高額の贈与を受けた場合であっても、国税庁の定める贈与税の対象とならなければ確定申告は必要ありません。ただし、高額なご祝儀を受け取っている場合は税務調査の対象となることがあります。 税務調査された結果、明らかに一般的な常識の範囲を超えたご祝儀額であると判断されると贈与税の対象となり課税されます。贈与税が課せられたにも関わらず支払わないでいると、ペナルティとして延滞税が課せられるので気をつけましょう。
まとめ
結婚式で受け取ったご祝儀は、110万円を超えていても社会通念上相当の額であれば、贈与税の対象となりません。特に結婚にかかる費用内に収まっていれば、課税の対象となる可能性は極めて低いといえるでしょう。 ただし、結婚にかかる費用を大幅に超えるご祝儀を受け取った場合は贈与税の課税対象として税務調査が行われることもある点は頭に入れておくようにしてください。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 株式会社リクルート ゼクシィ 【結婚式のお金はいくら?】相場や項目別平均費用などまるっと解説! 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部