税務署からの「お尋ね」も!?…相続税の課税対象、最も見落とされがちな「手許現金」の真実【相続専門税理士が解説】
相続税の課税対象となる財産には、民法で決められた本来の相続財産と、民法上では相続財産に該当しない財産でも、相続税上では相続財産とみなされるみなし相続財産などがあります。今回は、相続税が課される財産について見ていきましょう。FP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
相続税の「課税対象となる財産」とは?
先日、私の母親が亡くなりました。母にはそれなりの資産があるため、相続税が心配です。どのような財産に相続税がかかるのか教えてください。 40代会社員(文京区) 相続財産には、相続税がかかる財産とかからない財産があり、相続税がかかる財産を「相続財産」といいます。相続財産には、本来の相続財産だけでなく、「みなし相続財産」「相続時精算課税制度を適用した財産」「みなし相続財産に納税猶予制度を適用した財産」「相続開始7年以内の間に贈与した財産」などがあります。 本来の相続財産とは、民法の決まりによって相続されたり、遺贈されたりした財産をいいます。現金や預貯金、有価証券、土地、建物、自動車、書画骨董などがあります。また、著作権や特許権などの権利や、貸付金などの金銭債権もこれに該当します。 これらの「相続税がかかる相続財産」を見落とすと、相続税の申告漏れとなり、過少申告加算税の追加支払いという厳しいペナルティを課されることもあります。そのため、相続税の申告は、相続税申告は税理士をはじめとする専門家に任せるのが安心だといわれています。
最も多く見落とされる相続財産「手許現金」とは?
もっとも、いちばん多く見落とされる相続財産といわれているのが「手許現金」です。 現金とはまさに紙幣や硬貨のことであり、それを見落としてしまうことを不思議に思われるかもしれません。もちろん、故人の財布やたんすの引き出しの中の現金であれば、すぐにわかるでしょう。そうではなく、しばしば問題になるのは「家族が預かっている現金の見落とし」なのです。 いまの時代、亡くなる直前は病院で寝たきりになるケースがほとんどです。その場合、病院の医療費の支払い等のため、家族が寝たきりになった方の銀行口座から現金を引き出しておくことがあります。 相続税申告の際、亡くなった方の預金通帳を確認すると、亡くなる直前に、1日の引き出し限度額である50万円が、連日出金されている記録を見ることがよくあります。このようなお金は、家族が現金として預かっていたり、家族が自分の銀行口座へ預け入れていたりします。これを「直前引出預金」「名義預金」などといいますが、これも相続財産に含めておかなければいけません。これらの申告が漏れると、税務署からの「お尋ね」があり、税務調査を受けることになります。