80歳の父と「車を共有」していますが、父が「運転免許を返納」した場合、父名義の車や自動車保険はどうなりますか?最終的に私しか運転しないと思います。
車の名義を変更するときの注意点
これまで使用していた車は父親の持ち物ですが、子どもに名義を変更する場合は、「贈与」となります。贈与のときに注意しなければいけないのは、暦年課税という制度で、1年間に110万円以上の贈与があった場合には、110万円を超える部分に贈与税がかかるのです。 今回、父親から譲り受けた車の査定が110万円以下であれば、贈与税は発生しませんが、110万円を超える価値がある場合には、100万円を超えた部分に贈与税が課せられます。 贈与税には「特例税率」と「一般税率」があり、贈与する側が贈与される側の父母や祖父母など直系尊属で、贈与される側が18歳以上の場合は「特例税率」となり、これ以外の贈与は「一般税率」となります。
<図表2> ※国税庁No.4408 贈与税の計算と税率より筆者作成
まとめ
高齢者の車の運転には、「身体能力の低下により、時に大きな事故になりかねない」という不安があります。 ある程度、公共交通機関が充実している地域では、車を運転しない高齢者も増えるかもしれませんが、「まだ自分は大丈夫」と思う人や、「車がなくては生活が難しいから」と運転を続ける人も、少なくないのかもしれません。 運転免許証の自主返納を行うと、今まで保有していた車は運転できなくなり、今回のように「子どもに譲渡する」というケースもあると思います。自動車保険については、条件はあるものの、契約者や記名被保険者の変更はできますので、譲渡があった場合には、速やかに変更を行いましょう。 また車の評価額が高額なときには、贈与税の対象となる可能性もありますので、確認しておくとよいでしょう。 出典 警察庁 運転免許統計 令和5年版 警察庁 令和5年における交通事故の発生状況について 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:吉野裕一 夢実現プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部