「必ずや再生するという思いで」船井電機の原田会長が民事再生法の適用を申し立て 破産手続きめぐっては“申し立てた取締役は解任されていて資格なかった”と主張
破産手続きの開始決定を受けた船井電機の会長が、民事再生法の適用を東京地裁に申し立てました。 (船井電機 原田義昭会長)「経営について多少混乱があったのは認めざるを得ません。それを乗り越えて、必ずや再生するという思いでこの行為に至った」 船井電機の原田義昭会長はこのように述べ、会社の存続に向けて、12月2日、民事再生法の適用を東京地裁に申し立てたことを明らかにしました。 船井電機は10月24日、創業家で取締役の1人が準自己破産を申し立て、東京地裁から破産手続きの開始決定を受けました。これに対し原田会長は「破産するまでには至っていない」として、決定取り消しの即時抗告するなど経営が混迷しています。 再生にあたっては消火が難しいとされるリチウムバッテリー火災に対応した消火器の製造・販売などを新たな事業のひとつとすることなどの計画が発表されました。 一方、破産手続きをめぐっては、申し立てた取締役が申し立て時点ですでに株主総会で取締役を「解任」されていて、そもそも申し立てる資格がなかった、と主張。ガバナンスの欠如や取締役会の連絡不足があったと述べました。
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