「4月から6月の間に働きすぎると給与天引きの社会保険料が高くなる!?」税金と社会保険料の決定方法を解説
年収が増えれば増えるほど、給与から天引きされる税金や社会保険料が膨れ上がり、一体いくら稼ぐのが最適なのか、という議論は昔からよく交わされてきました。では、そもそも何を基準に天引きされる額が決まるのでしょうか。今回の相談者・聡子さんは、「残業をすればするほど税金が高くなる」と思っているようです。話を聞いてみましょう。 【画像】社会保険料がアップ!でもメリットも?
新年度の残業増がのちに負担に……?
私が働いている会社では、新年度が近づくとこんな声をよく耳にします。 先輩「私、3月から5月は新入社員の手続きや研修対応でたくさん残業する予定なんだけど、今年の税金が高くなっちゃう。何とかならないかな」 後輩「残業すると税金が高くなるんですか!? それは困ります……」 先輩「1年間の税金の金額って、4月から6月の給料で決まるって言われてるんだよね」 後輩「え~! じゃあ私は残業控えます!」 今までぼんやりと聞いていましたが、これって本当なんでしょうか。4月から6月の給与の額によって支払う税金が変わってくるって、春先に忙しい部署は不公平な気がするんですが……。この仕組みについて詳しく教えてください。
給与から天引きされる税金と保険料の種類
相談者の方の会社で繰り広げられている会話の内容では、税金(所得税、住民税など)が高くなるとのことでしたが、この部分は誤りです。4月から6月の給与額に応じて変動するのは、社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料)です。 そもそも、給与からは何が天引きされているのでしょうか。ご存知の方も多いと思いますが、改めて見てみましょう。
4月から6月の給与で変わる社会保険料
4月から6月の給与額に応じて変動する3つの社会保険料は、それぞれ「標準報酬月額×各保険料率」で計算されます。標準報酬月額とは、毎月の保険料を計算するための基準となる金額のこと。給与を一定の幅で区分する仕組みで、例えば月給42万5000円の人と45万5000円の人は同じ区分になります(東京都の令和6年4月納付分の場合)。 例:令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 東京都の場合 ※金額は都道府県ごとに異なります。 冒頭の先輩と後輩の会話にもあったように、標準報酬月額は原則として4月から6月の3ヵ月間の給与の平均額をもとに決定し、その年の9月から翌年8月まで適用されます。給与にはさまざまなものが含まれていますが、標準報酬は以下の項目が対象となり、結婚祝金や見舞金などの臨時収入は含まれません。
なお、標準報酬月額は、日本年金機構や全国健康保険協会のホームページにある一覧表で調べることができます。 構成/渋澤和世 取材・文/井手朋子 イラスト/Sumi 編集/佐野倫子
渋澤 和世