夫の定年退職で私の「社会保険」はどうなりますか?ずっと「扶養内」だったので保険料を払ったことがありません。
夫が働いている間は、扶養に入っているパート勤務の妻が年金を始めとする保険料を納付する必要はありません。しかし、夫が定年退職すると保険に加入している分類が変わるため、自分で対応する必要があります。必要によっては、パート勤務を増やした方がいいケースもあるでしょう。 今回は、夫の定年退職後に扶養されていた妻の保険がどうなるのか、また、夫の定年退職後にできることなどについてご紹介します。
夫の定年退職後は第1号被保険者になる
夫の扶養に入っている妻は、第3号被保険者として、夫が加入中の厚生年金保険により国民年金保険料や健康保険料を納付している状態です。 しかし、夫が定年退職すると厚生年金保険へ加入しなくなるため、妻は第1号被保険者への変更届を提出し、社会保険料も自分で負担する必要があります。 ■国民年金に加入している方の分類 そもそも、国民年金に加入している方は3種類に分けられます。 無職の方や学生、自営業や農業を営んでいる方などで、20歳以上60歳未満が第1号被保険者です。基本的に、国民年金に加入している方で、第2号被保険者と第3号被保険者の条件に該当しない方は第1号被保険者となります。 第2号被保険者は、70歳未満かつ厚生年金保険に加入している方が対象です。会社員や公務員の方などが該当します。 第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されており、20歳以上60歳未満の方です。第2号被保険者と併せて社会保険料が納付されているため、自己負担はありません。ただし、年収が130万円未満であること、また配偶者の年収の半分未満であることが条件です。 つまり、夫が定年退職した時点で妻は第3号被保険者の条件を満たさず、第1号被保険者となり保険料の自己負担が必要です。 なお、第1号被保険者への諸手続きは自分で手続きを行う必要があります。手続きを忘れると、忘れた期間分だけ年金を納めていないことになり、将来受け取れる年金額が減る可能性もあるため、注意が必要です。