大麻取締法改正案施行によって何が変わるのか
こんにちは。CBD(カンナビジオール)スタートアップ株式会社ワンインチの柴田です。 2024年12月12日、大麻取締法改正の一部施行が行われ、精神作用を有するTHC(テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値など新たな規制が導入されました。 本記事では、法改正の背景や具体的な変更点、そして業界のこれからについて考察します。 改正法の背景と主な変更点 2023年末、戦後最大規模の大麻取締法改正案が臨時国会で成立しました。 この改正案では以下の3つが柱となっています: 医療用大麻製剤の利活用促進 規制基準の変更(部位規制→成分規制) 安全な大麻栽培の推進 我々はCBD議連(正式名称:カンナビジオールの活用を考える議員連盟)を通じて、数年前より「安心安全なCBD市場の形成」を目指していました。 その中では国内のCBD製品におけるTHCの限界値の設定が最大の焦点となっていました。そこで今回施行されたのが、下記の値です。 【THCの残留限度値】 A油脂・粉末 10mg/kg(1kgの製品につき10mg未満のTHC:10ppm、0.001%) B水溶液 0.1mg/kg(1kgの製品につき0.1mg未満のTHC:0.1ppm、0.00001%) Cその他製品 1mg/kg(1kgの製品につき1mg未満のTHC:1ppm、0.0001%) これ以上のTHCを含む製品は市場で取り扱うことができません。 この基準に対して、業界内外から「厳しすぎる」との声が上がっている一方で、規制を明確化することで市場の信頼性を高める意義も見逃せません。 THC閾値が厳格化された理由 そもそもTHCの閾値が何故このような厳しい値にせざるを得なかったのか。 ここからは憶測を多分に含みますが、私なりの見解を書いていきたいと思います。 1 脱法カンナビノイド事業者の台頭 2 CBD事業者による薬機法・景表法の逸脱 3 医療、尿検査とのバランス