半年ぶりに行った整形外科で「初診料」を請求された! 2回目以降は「再診料」じゃないの? 初診料が請求されるケースを解説
初診料の金額は決まっているの?
初診料の金額は、全国一律で決まっています。初診料および再診料は2024年6月に改定され、2024年10月現在では図表1の通りとなっています。
<図表1> 厚生労働省 令和6年度診療報酬改定【全体概要版】 より筆者作成 一般的には、医療費の自己負担は年齢などに応じて1~3割となっています。医療費の自己負担が3割の場合、初診料は873円、再診料は225円となります。なお、歯科では初診料の価格が異なり、図表2のようになっています。
<図表2> 厚生労働省 令和6年度歯科診療報酬改定の主なポイント より筆者作成 医療費の自己負担が3割の場合、一般的な歯科初診料は801円、歯科再診料は174円となります。 ちなみに、紹介状なしで大病院を受診した場合は、通常よりも高い初診料がかかります。そのため、最初に受診するのは地域の診療所やクリニックにするのがおすすめです。
数ヶ月ぶりの受診では初診料が取られるものと考え準備しておこう
初診料は、2回目以降の受診でも請求されるケースがあります。前回の受診から3ヶ月以上経過している場合や、別の病気で受診する場合などでは、基本的に初診扱いとなるため気をつけましょう。 初診料は全国一律で2910円、歯科は2670円と決まっており、自己負担はそのうちの1~3割ですが、紹介状なしで大病院を受診する場合は高額な初診料がかかります。病気にかかった際は、まず地域の診療所やクリニックを受診するようにしましょう。 出典 厚生労働省 令和6年度診療報酬改定【全体概要版】 厚生労働省 令和6年度歯科診療報酬改定の主なポイント 政府広報オンライン 紹介状なしで大病院を受診すると特別の料金がかかります。診療所や病院を適切に使い分けましょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部