馬券を買いましたが、あと一歩のところで「賞金500万円」を逃しました。もし当たっていたら「確定申告」は必要だったでしょうか?
みなさんの中には、馬券を購入して当たったときには、払い戻しを受けたお金に税金がかかるのか気になる人もいるかもしれません。 そこで本記事では、競馬の払戻金に確定申告は必要なのか、また競馬を楽しむための予想方法もお伝えします。
競馬で当たったら確定申告が必要な場合もある
競馬は、公営競技に該当します。国税庁によると、「公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。」とのことです。 一時所得では、年間で最大50万円の特別控除が受けられます。そのため、年間で受け取った金額が50万円を超えた場合には確定申告を行いましょう。 ◆確定申告のための事前準備 次に、競馬で馬券が当たって払い戻しがあった際に確定申告するための事前準備について紹介します。 馬券が当たって払い戻しを受けたら、必ずノートなどに記録をとりましょう。国税庁によると、記録しておく項目は、以下の通りです。 ・「開催日・開催場・レース」 ・「払戻金に係る受取額」 ・「払戻金に係る投票額」 ◆競馬での一時所得金額の計算方法 競馬の払戻金にかかる一時所得金額の計算方法は、以下の通りです。 (1)払戻金に係る年間受取額を計算する (2)払戻金に係る年間投票学を計算する (3)(1)-(2)-50万円した金額を計算する (4)(3)×1/2した金額を計算する なお、(4)で計算された金額がプラスではない場合、確定申告をする必要はありません。また負けた馬券の購入費用は、計算には含めないよう注意しましょう。
競馬の払戻金が雑所得に該当するケースもある
基本的に競馬の払戻金は一時所得に該当しますが、例外として雑所得に該当するケースも存在します。 例えば、馬券購入を機械的、網羅的、大規模に行っていて、そのような購入方法が客観的に認められる記録が残されている場合、一時所得ではなく雑所得に該当する可能性があります。 また雑所得では、外れた馬券も所得金額の計算上控除の対象とするケースがあります。雑所得に該当する場合は、給与所得または退職所得以外の所得金額が20万円以上のケースで確定申告が必要です。