年金120万円の人が「年収540万円」で働くと年金がカットされる理由
給与(賞与含む)と年金月額が一定額を超えると年金が減額される
給与(賞与含む)と年金月額が一定額を超えると、年金が減額されることになります。 せっかく働くのに減額されてしまうのであれば、働かない方が良いのではないか、と思うでしょう。 在職老齢年金といい、働きながら公的年金を受給する時に収入が一定額を超えると、公的年金が減額されます。 具体的には、賃金(賞与を含めた月収)と年金の合計額が支給停止調整額を超えると、減額されます。
2024年4月から支給停止調整額が変更される
支給停止調整額とは、この金額を超えると公的年金が減額されるという金額なのですが、2023年度までは月額48万円とされています。 しかし2024年度からは月額50万円となるため、今までよりも減額されにくくなります。 在職老齢年金の計算方法として、収入と年金額の2つの金額を押さえておきましょう。 ・基本月額(年金)基本月額とは、年間で受給する老齢厚生年金(加給年金は除く)を12で割ったものです。 ・総報酬月額相当額(給与収入)その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額)÷12月を指します。わかりやすく考えると税・社会保険料を引く前の金額になります。月額給与+直前1年間のボーナス合計額の月割分(12月で割ったもの) ●支給停止調整額の計算式 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額)-50万円)÷2 例)Aさん、厚生年金120万円 年収420万円(月額30万円、賞与30万円を年2回) 月額にすると、厚生年金は120万円÷12で基本月額10万円、総報酬月額相当額30万円+(30万円×2)÷12で35万円のため、基本月額10万円と総報酬月額相当額35万円の合計は45万円です。 基準額の50万円に届かないため、影響はありません。 例)Bさん、厚生年金120万円 年収540万円(月額35万円、賞与60万円を年2回) 月額にすると、厚生年金は120万円÷12で基本月額10万円、総報酬月額相当額35万円+(60万円×2)÷12で45万円のため、基本月額10万円と総報酬月額相当額45万円の合計は55万円です。 基準額の50万円を超えてしまうので、超えた5万円の半分、2万5000円が公的年金から引かれます。 年金10万円のうち、2万5000円が支給停止となり、残り7万5000円が支給されるということです。