年金120万円の人が「年収540万円」で働くと年金がカットされる理由
春ももうそこまで近づいているものの、暖かくなったり、寒さが戻ってきたりしています。年度末が近づくと、退職される方はセカンドキャリアを考える方もいるでしょう。 【2024年版】特別支給の老齢厚生年金が受給できる人の生年月日はいつ? 65歳になり本格的に年金を受給する方も、継続して働くかどうか悩ましいものです。 ただ、働きながら公的年金を受給すると年金額が調整(減額)される方もいらっしゃいます。 2024年4月から改定となる「在職老齢年金」について、考えていきたいと思います。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
公的年金を受給しながら働く選択肢
現在でも、公的年金を受給しながら働き、給与を受け取っている方は多くいます。 世間では人手不足にあることや、年金だけで暮らすことが出来ない、また今までの知識や技能を活かし働き続けたいなど、働く理由は様々です。 現在、公的年金は65歳から受給することが出来ますが、公的年金制度に10年以上加入し厚生年金(共済年金含む)に1年以上加入していた方は、65歳より前から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給することができます。 これは、65歳から受給できる厚生年金にあたるもので、繰上げではありませんので、該当する年齢になると請求しましょう。 特別支給の老齢厚生年金を受給している方は、65歳になると改めて日本年金機構などから連絡が来ますので、65歳からもそのまま受給するか、繰り下げる(待機)かの選択ができます。 2024年では、65歳になる前に受給できる特別支給の老齢厚生年金を受給できる方は、以下の生年月日の老齢基礎年金を受給できる資格がある方で、1年以上厚生年金に加入している方です(一部抜粋)。 報酬比例部分を受給しながら、または厚生年金を受給する場合に被用者年金(厚生年金)に加入する場合、年金が減額されることがあります。 厚生年金に加入しない場合(厚生年金保険料を支払わない働き方)は、年金の減額がありません。 つまり、社会保険(厚生年金)に加入しない場合の嘱託や自営業などの場合は調整されないということです。