もうすぐ「離婚」します。財産分与で夫名義の「不動産」を受けることになりましたが、税金を払う必要があるのでしょうか?
まとめ
財産分与を受けても原則、贈与税は課税されません。不動産や株式などを譲渡した場合には、譲渡者に譲渡所得税がかかる場合があります。不動産を取得した場合には原則、不動産取得税がかかりませんが、一定の場合には課税されます。 財産分与の課税関係は複雑ですので、必ず、税理士や税務署に確認してください。 出典 法務省 離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~ 国税庁 No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき 国税庁 No.4414 離婚して財産をもらったとき 国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例 国税庁 No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー。
ファイナンシャルフィールド編集部