もうすぐ「離婚」します。財産分与で夫名義の「不動産」を受けることになりましたが、税金を払う必要があるのでしょうか?
財産分与に伴い、課税がなされる可能性があります。特に、不動産の財産分与は高額の譲渡所得税が課税される場合があります。財産分与と税金の関係について確認しておきましょう。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
財産分与とは
民法では、夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、夫婦の一方が単独で有する財産(特有財産)とされています(民762条1項)。 しかし、婚姻中、夫名義で財産形成がなされても、妻が家事等を分担して夫を支えていたときは、財産形成においても実質的には夫婦共同で築き上げたといえます。 夫婦が離婚するにあたり、婚姻中夫婦共同で築き上げた財産は、一方配偶者の名義になっていたとしても財産を精算するために分与を認めています(民768条1項、771条)。 財産分与は、このように公平な分配が基本ですが、離婚後の生活保障や離婚の原因を作ったことへの損害賠償(慰謝料)の性質も含むとされています。 財産分与の額は、当事者間の協議によって金額を決めますが、当事者間で協議が調わないときは,家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます(民768条2項、771条)。 家庭裁判所の審判では、夫婦が働きをしているケースと、夫婦の一方が専業主婦(主夫)であるケースのいずれでも,夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。 財産分与は、離婚時に分与してもよいですし、離婚後に分与を請求できます。ただし、離婚から2年(除斥期間)が経過すると、家庭裁判所に申立てをすることができなくなりますのでご注意ください(民768条2項但し書き)。
財産分与と贈与税
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税は課税されません。なぜなら、財産分与は、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。 しかし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や、その他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合の多すぎる分、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、贈与税が課税されますのでご留意ください。