45歳で夫を亡くした妻、週3でパート掛け持ちで「月収35万円」なんと息子2人を大学まで通わせたが…65歳からもらえる「遺族年金額」に余裕の老後は絶望的
65歳からもらえる年金額…想定よりも「月4万円」も少ないという想定外
2人の息子とも18歳に達したのは、57歳のとき。以降は、遺族基礎年金はもらえませんが、代わりに遺族厚生年金に中高齢寡婦加算がプラス。これは、「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻」、または「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達したため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」に、40歳から65歳になるまでの間、61万2,000円(年額)が遺族厚生年金に加算されるものです。 それから4年後、なんとか、2人の息子とも立派に社会人となり、恵子さんの子育てはひと段落。そして65歳。それまで勤めていた会社は定年退職となり、恵子さんも年金生活へと突入。諸々手続きをしに、年金事務所を訪れたといいます。 恵子さん、老齢年金は基礎年金と合わせて月14.7万円になる計算。「遺族年金と合わせたら、月20万円ほどね」と考えていたといいます。ただ年金事務所で判明した「えっ、そうなんですか?」という想定外が2つありました。 まず「特別支給の老齢厚生年金」がもらえるというもの。これは昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が65歳に引き上げられたことで設けられた制度で、女性の場合は昭和41年4月1日以前生まれであることが要件のひとつ。恵子さんの場合、61歳から厚生年金の法令比例部分が受給できるはずでした。年金請求の期限は5年なので、恵子さんの場合、時効にかかる分はなく、全額が一時金として支給されます。 恵子さんにとって、このことは「ラッキー」であれば、もうひとつは「アンラッキー」でしょうか。それは、老齢年金に上乗せされると思っていた遺族年金は「ゼロ円」という事実です。
――えっ、何かの間違いでは? これは、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある場合、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となるルールによるもの。つまり老齢厚生年金に加えて老齢遺族年金も受け取れるのは、「老齢厚生年金」<「遺族厚生年金」の場合であり、またその差額だけを受け取ることができます。女性の場合、遺族厚生年金よりも自身の老齢厚生年金のほうが多く、結果的として「遺族年金はゼロ円」になってしまったのです。 月4万円ほどもらえると思っていた遺族年金がゼロ円になるという想定外。現役を引退後に、この思い違いはかなりのインパクトです。 ――老後なんて余裕だわ、と思っていたけど、絶望的かしら 総務省『家計調査 家計収支編 2023年平均』によると、1人暮らしの高齢者の1ヵ月の支出は月14万円程度。恵子さんの場合、額面が月14.7万円なので、実際は12万円程度になると考えられます。平均的な暮らしを考えるなら、毎月、足りない分は貯蓄を取り崩す必要が出てきそうです。 ――まあ、2人の子どもを大学に行かせるよりは全然ラクね 思い違いはあったものの、恵子さん、自身の老後に対してかなり前向きに考えています。 [参考資料] 日本年金機構『遺族年金ガイド』