落とした財布を拾ってくれた人から、「お礼はクレジットカードの限度額も含めて1割」と要求されました。感謝の気持ちはありますが、さすがに「限度額」は含みませんよね? だいたい200万円ほどです…
報労金以外の形でもお礼の気持ちを持つことが大切
クレジットカードを落としても報労金を支払う金額には算入されないのが一般的というのは解説した通りです。 遺失物法では報労金の金額の目安について記載はあるものの、守らなかったとしても罰金や罰則はありません。ただ、実際に報労金を巡って民事訴訟が起こされたことはあります。金銭ではなくとも、できる範囲でお礼をする気持ちを持つと良いでしょう。
まとめ
遺失物法では落とし物を拾ってくれたときのお礼として「落とし物の価値の5~20%」と定めていますが、クレジットカードは本人しか利用できないことからお礼の価値には含みません。 ただ、拾ってくれた人が善意で警察に届けてくれたことで犯罪に使われずに済んだことも事実です。遺失物法の範囲内、あるいは金銭とは別の形でも、お礼の意思を示すことは大切です。 出典 e-Gov法令検索 遺失物法 警察庁 スライド『落とし物・忘れ物を拾ったら?』編 警察に届け出ましょう! 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部