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パチンコの店長が自死、遺族補償の給付決定 労基署は「不支給」判断→審査請求で逆転

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弁護士ドットコムニュース

●労基署「業務上の事由で死亡したとは認められない」「精神障害の発症もない」

●争点「精神障害の発病の有無」「業務上の心理的負荷で発病したことによる自死か否か」

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