社会人1年目、同期が「住民税非課税世帯」の給付金10万円の対象になるようです。同じ給与の自分は“対象外”のようですが、なぜでしょうか…?
「デフレ脱却への切り札」として生活困窮者への給付金10万円が支給されることが話題となりました。政府は「住民税非課税世帯」を生活困窮者として給付を決めていますが、中には「自分は給付の対象外なのに、同じ年収の同僚は対象になっている」というケースもあるようです。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる? 実際にどのような世帯が住民税非課税世帯に当てはまるのでしょうか。具体的な例をシミュレーションしてみましょう。
10万円給付の対象となる「住民税非課税世帯」とは
住民税が非課税となる世帯の条件は各市町村によって異なりますが、ここでは東京都港区のホームページに記載の内容を紹介します。 (1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。 (2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4000円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。 (3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。 35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算) なお、所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。 35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算) また、同じく港区ホームページでは、「港区住民税非課税世帯等生活支援給付金」によって10万円の給付金が支給される世帯の要件は以下のようになっています。 基準日(令和5年12月1日)時点で、港区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税である世帯 ※以下の場合は対象外になります。 ●住民税非課税世帯の対象世帯 ●住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯 ●世帯内に、租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯 東京都港区に居住する人においては、「世帯全員が、住民税所得割が非課税であること」が10万円給付金支給の対象となります。よって、質問にある「10万円の給付金を受け取れる同僚」は、世帯全員が「住民税所得割が非課税」の扱いとなっていると思われます。
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