社会人1年目、同期が「住民税非課税世帯」の給付金10万円の対象になるようです。同じ給与の自分は“対象外”のようですが、なぜでしょうか…?
同じ額面年収でも、住民税非課税世帯になる場合・ならない場合がある
前記の通り、住民税所得割が非課税である人の所得額は、以下の式で算出される金額以下です。 35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円 あくまで住民税がかかる所得は「前年の」所得額についてですので、社会人1年目で、前年に給与所得などを全く得ていないのであれば、もれなく「住民税非課税世帯」にあてはまるはずです。 しかし前年にアルバイトなどで一定額の所得を得ている場合は、社会人1年目でも「住民税非課税世帯」に当てはまらない場合があります。例えば、前年にアルバイトなどで45万円以上の所得を得ており、現在一人暮らしであるひとは、「住民税所得割非課税」と判定されません。 35万円×1名+10万円=45万円 仮に同僚も一人暮らしであるとして、前年の所得が45万円未満であった場合、同僚は「住民税所得割非課税」と判定されます。また同僚がほかの家族と暮らしていたとしても、同僚以外の家族も全員住民税非課税の状態にあったのであれば、同僚の世帯は「住民税非課税世帯」に該当することになります。 このように今年の給与額が同僚と同額であっても、それぞれの前年の所得額が異なる場合は「住民税所得割非課税」と判定される場合とされない場合がある、ということになるのです。
まとめ
給与の支給額が同じであっても、「住民税非課税世帯」の給付金10万円を受け取れる対象となるかどうかは、前年の所得金額と、扶養している家族の人数や状況、居住する地方自治体の定義により変動します。 自分の世帯は「住民税非課税世帯」に該当するかを詳しく知りたい場合は、お住まいの市町村役場へお問い合わせてください。 出典 港区ホームページ 住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。 港区ホームページ 「港区住民税非課税世帯等生活支援給付金」追加支給のご案内 国税庁 No.1410 給与所得控除 執筆者:山田圭佑 FP2級・AFP、国家資格キャリアコンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部
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