DMMビットコインの流出事件でユーザーに税金が発生する可能性はあるのか? (村上ゆういち 税理士・公認会計士)
2024年5月31日、DMMビットコインのウォレットから4502.9BTC(約482億円相当)が不正に流出したと報じられました。被害に遭った顧客のビットコインは、グループ会社からの支援により全額保証されることが事件直後アナウンスされ、資金調達及び流出相当のビットコインの調達が完了したことも同社は公表しています。 DMMは、仮想通貨の不正流出を受けて迅速な対応を行い、顧客に保証を約束しています。この事件は、仮想通貨のセキュリティ対策の重要性を再確認させるものとなりました。今後もDMMは、安全なサービス提供に努めることを約束しています。 過去にもマウントゴックスやコインチェックから仮想通貨が流出して大きな問題となりましたが、全額が弁済されるのなら問題は無い、損をするのは取引所だけ、ということになるのかというと決してそういうことではありません。特に大きな問題となるのが税金です。 今回はDMMからビットコインが流出したトラブルについて、仮想通貨専門の税理士である筆者の立場から、税金の処理がどうなるか詳しく解説します。
■流出時の税金について
ビットコインが流出した場合、税務上どのように扱われるのか国税庁のタックスアンサーを参考にして詳しく解説します。今回のケースでは、流出したビットコインが日本円で補填される場合と仮想通貨で補填される場合の2つのシナリオを考える必要があります。
■日本円で補填される場合
流出したビットコインが日本円で補填される場合、これは強制的に利確(仮想通貨を利益として確定)されたものと見なされます。具体的には、以下のような流れで税金が計算されます。 補填された日本円の金額が収入金額として計上されます。この金額は、仮想通貨取引所から個別にアナウンスされる金額となります。 失われたビットコインの購入価格が取得価格として計算されます。これは、元々そのビットコインを購入した際の金額です。上記より、収入金額ー取得価格=利益として計算し、利益が一定以上出ているのであれば確定申告が必要となります。 例えば、100万円で購入したビットコインが流出し、その補てんとして時価相当額である150万円を受け取る場合、150万円が収入金額となり、100万円が取得価格となります。この差額である50万円が利益となり、雑所得として利益が課税対象となります。