自賠責保険の加入も義務化 電動キックスケーターの交通ルール
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“無保険”で電動キックスケーターを運転した男性が書類送検
先日、自賠責保険に加入せず電動キックスケーターを運転し、事故を起こしたなどとして、名古屋市守山区に住む73歳の男性が自動車損害賠償保障法違反などの疑いで書類送検されました。 警察によると男性は、加入が義務づけられている自賠責保険に加入せず、電動キックスケーターを運転。去年11月、赤信号を無視して走行したほか、去年12月には、乗用車と衝突する事故を起こした疑いがもたれています。 調べに対し、男性は「保険に入らなければいけないことは知っていたが、事故を起こすとは思っていなかった」などと話しているということ。男性が運転していた電動キックスケーターは、去年7月の道交法の改正以降、「特定小型原動機付自転車」に分類されているもので、自賠責保険に加入せず運転したとして検挙されるのは、愛知県内では初めてだということです。
電動キックスケーターの新交通ルール
令和5年(2023年)7月1日から、電動キックスケーターなどに関する改正道路交通法が施行。 国土交通省や警察庁などによりますと、これまで電動キックスケーターは、いわゆる原付バイク又は自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でした。しかし道路交通法の改正により、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の基準を満たす電動キックスケーターは、「特定小型原動機付自転車」として、16歳以上であれば運転免許がなくても運転ができるようになりました。 運転免許不要の「特定小型原動機付自転車」ですが、 ・道路運送車両法上の保安基準に適合していること ・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること ・標識(ナンバープレート)を取り付けていること は必要となります。 愛知県でも初の検挙者が出たように、「特定小型原動機付自転車」に区分される電動キックスケーターにも、自賠責保険・共済の加入が義務化。さらに、加入時に配布されるステッカーをナンバープレートに貼り付けた上、運行の際には証明書を携行する必要があります。 国土交通省HPでも加入の呼びかけており、自賠責保険・共済に加入せずに「特定小型原動機付自転車」を運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。 より利用しやすくなった電動キックスケーターですが規制が緩和された分、一人一人が乗る前にルールを把握し、安全に運転する必要があります。