老後の収入は「月13万円」の年金のみ。それでも“税金”の支払いは必要? 年金の「手取り額」についても解説
個人事業主の人や、厚生年金保険料の納付額が少なかった人の場合、毎月の年金受給額が思っていたよりも多くなかったということもあり得ます。その際に、年金収入から税金などが徴収されてしまうのか気になる人もいるでしょう。 本記事では、年金が月13万円の人をモデルケースに、どれくらいの税金や社会保険料が発生するか試算していきます。 ▼年金が「月10万円」で老後が不安…持ち家で「貯金」と「退職金」があれば大丈夫? 生活費を試算
年金にも税金や社会保険料がかかる可能性がある
原則、65歳になると年金の受給が開始されますが、この年金に関しても一定金額以上を受け取っている人は税金や社会保険料が発生します。税金は「所得税」と「住民税」が、社会保険料は主に「国民健康保険」と「介護保険料」が挙げられます。 しかし、年金受給額が少ない人に関しては、税金が非課税になったり、社会保険料が減額になったりします。次のモデルケースで、税金や社会保険料を試算しましょう。 【モデルケース】 年金収入:156万円(月13万円) 家族構成:単身世帯 年齢:66歳 利用できる所得控除:基礎控除 加入中の健康保険:国民健康保険
所得税
まずは所得税から試算していきます。年金収入がある人は「公的年金控除」が設けられており、65歳未満と65歳以上で控除額が異なります。また、公的年金控除とは別に基礎控除48万円を利用することが可能です。65歳以上の人が利用できる控除額は次のとおりです。 65歳以上:158万円(公的年金控除110万円+基礎控除48万円) 今回のモデルケースでは年金収入が156万円のため、控除額158万円を差し引くと所得はゼロとなり、所得税は発生しません。
住民税
続いては住民税です。住民税は各地域によって若干税額が異なります。原則として、収入から利用できる各控除額を差し引き、その所得に対して10%(所得割)の税金が課されます。また、「所得割」に加えて一定所得があるすべての人が均等に負担する「均等割」も課される仕組みです。今回は神戸市の住民税額を参考に試算します。 住民税においても所得税と同様に「公的年金控除」と「基礎控除」を利用できます。こちらも65歳未満と65歳以上で控除額が異なります。 65歳以上:153万円(公的年金控除110万円)+基礎控除43万円 「住民税の所得」 158万円-153万円=3万円 3万円が所得になります。 「住民税の所得割」 3万円×10%(市民税8%・県民税2%)=3000円 「住民税の均等割」 神戸市の均等割は次のとおりです。 ●市民税:3900円 ●県民税:2300円 ※地域独自に定められた負担金は考慮しないものとする ※税額控除等は考慮しないものとする よって、住民税は9200円(3000円+3900円+2300円)となります。