もうすぐ年金受け取りの「65歳」になります。「誕生日=年金受給権発生日」と考えていてよいですか?
年金を65歳になってから受け取る方は多くいます。受け取るにあたって、誕生日と年金の受給権を得る日が同じと考えている方もいるでしょう。 実は、誕生日と年金の受給権発生日は同じではありません。また、年金を受け取るためには、権利が発生してから申請が必要です。 今回は、年金の受給権が発生する日や手続きなどについてご紹介します。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
誕生日と年金受給権発生日は同じ?
年金を受け取れるのは、原則として65歳からです。 日本年金機構によると、年金の受給権が発生する日は「誕生日の前日」です。例えば、5月1日生まれの方なら、4月30日から権利が発生します。さらに、実際に年金を受け取れるのは権利が発生した月の翌月分からになるため、注意が必要です。 5月1日生まれの方の場合、受給権が発生するのは4月30日のため、年金を受け取れるのは5月分からです。しかし、5月2日生まれの方は受給権の発生が5月1日なので、年金は6月分から受け取れることになります。 ■年金が口座へ振り込まれるのはいつ? 年金は、基本的に偶数月の15日に2ヶ月前と1ヶ月前の分のお金が振り込まれる仕組みです。2月には前年の12月と当年の1月分が振り込まれます。 ただし、最初に年金が支給される月は、手続きの終わるタイミングによって奇数月のケースもあるので、確認しておきましょう。 なお、該当する月の15日が土曜、日曜、祝日のときは、直前の平日が振込日となります。もし15日が日曜日で13日の金曜日も祝日だった場合、支給されるのは12日です。
年金を受け取り始めるには手続きが必要
特別支給の老齢厚生年金に該当しなければ、基本的には65歳以上になると受け取れる年金ですが、手続きをしないと受給権が発生しても支給されません。 受け取れる年齢に達する3ヶ月前になると、年金の請求書が送付されます。年金を受け取るためには、年金の受給権が生じてから年金請求書に必要事項を記入したうえで以下の書類の添付も必要です。 ●公的書類で本人の生年月日が記載されている書類(戸籍謄本や住民票など) ●年金を受け取る口座の通帳やキャッシュカードなど また、人によっては雇用保険被保険者証や、医師または歯科医師の診断書なども必要なケースがあります。 必要書類をそろえたら、年金事務所や年金相談センターへ請求書とともに提出しましょう。 請求書の提出後、約1~2ヶ月で「年金証書・年金決定通知書」が届けられます。「年金証書・年金決定通知書」が届いてからさらに1~2ヶ月経過すると年金の支払いに関する通知が届き、年金の支給が開始します。