特定の125ccモデルが原付免許で運転できる!国交省と警察庁から正式に規則改正発表
以前から検討が重ねられてきた、特定の125ccバイクを原付一種クラスにパワーを調整し、原付免許で運転できる区分とする「新基準原付」について、国土交通省と警察庁より法改正が発表された。 【画像】スーパーカブ50ファイナルをギャラリーで見る(2枚) 文/Webikeプラス 編集部
原付一種の条件に「125cc以下、パワー4.0kW以下」が追加
最も門戸の広い運転免許、原付免許は排気量50cc以下(電動バイクは定格出力0.6kw以下)のバイクのみを運転できるもの。小回りが利きコンパクトな50ccモデルは、日常の足として広く用いられているが、2025年11月以降は最新排ガス規制が50ccモデルにも適用、事実上生産ができなくなるとして、各社の50ccモデルが続々とラインナップを終了している。 そこで125ccまでのモデルのパワーを調整し、50cc相当として運転可能とする新制度が、2023年から検討されてきていた。現行125ccモデルの安全性や取り回しといった基準がテストされたほか、有識者による検討が重ねられ、警察庁による「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」の意見募集(パブリックコメント)も行われている。 2024年11月13日、国土交通省および警察庁は「総排気量が0.050Lを超え0.125L以下であり、かつ、最高出力を4.0kW以下に制御したもの」を原付免許で運転できるよう道路交通法体系の見直し、道路運送車両法施行規則の改正を行う旨を発表した。これにより正式に新たな原付区分が導入されることとなる。 規則改正内容 1:二輪の原動機付自転車のうち、「総排気量が 0.050Lを超え 0.125L以下であり、かつ、最高出力が 4.0kW以下のもの」を第一種原動機付自転車に新たに追加します。 2:1の新たな第一種原動機付自転車については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させることとします。 3:2の新たな第一種原動機付自転車の原動機付自転車用原動機については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させることとします。
Webikeプラス編集部
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