「取材源の秘匿」脅かし「権限のないデータ消去」も…鹿児島県警の捜索
大げさと言われるかもしれませんが、少なくとも鹿児島県警職員には「同じことをしたらこうなる」という脅し、見せしめになったでしょうし、ハンターはほかにも鹿児島県警関係者の事件もみ消し疑惑などを報じていますから、今後の報道つぶし、ネタ元つぶしの意図も感じる強制捜査です。 ■「捜査資料の廃棄」を促す文書データを消去 また、押収したパソコンからデータを消した、というのも凄い話ですよね。ハンター側から県警への「苦情申し出書」によると、パソコンを返す際、保存していた「刑事企画課だより」という文書データを、中願寺代表が拒んだにもかかわらず捜査員が消去したといいます。「内部文書ですから」と言ったそうですが、この文書の中身こそが2番目の問題。「捜査資料の廃棄」を促す内容なんです。 去年10月2日付の「刑事企画課だより」で、ハンターが11月に、実物の写真と共に報じました。「捜査資料の管理について」と題し、「最近の再審請求等において、裁判所から警察に対する関係書類の提出命令により、送致していなかった書類等が露呈する事例が発生」などと説明し、「再審や国賠請求等において、廃棄せずに保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!」と、びっくりマーク付きで強調し、「未送致書類であっても、不要な書類は適宜廃棄」するよう呼びかける内容でした。まるで再審請求つぶし、いや冤罪の助長にすら取れます。 日本の刑事司法で冤罪を生む土壌の一つは、「証拠の非開示」=捜査段階で警察が収集した証拠を、必ずしもすべて裁判で出すわけではない=ということです。この「隠された証拠」が見つかって再審になった例は複数あり、例えば39年前、熊本県の旧松橋町で男性が刺殺された「松橋事件」では、元受刑者の男性が「燃やした」と自白したはずのシャツ片を検察が持っていたことが分かり、再審開始とその後の無罪につながりました。 また40年前、滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件は、第2次再審請求で初めて開示された証拠の中に、自白の信用性に強い疑いを生じさせる写真のネガがあり、地裁と高裁で再審開始の決定が出ました(検察側が最高裁に特別抗告)。どちらも最初からすべての証拠が裁判所に出ていれば、無罪の可能性が高かった事件です。