奨学金を返すことが難しくなった時の制度があるって本当ですか? 「思ったよりも収入が少なく生活が厳しい」などの理由でも対象ですか?
令和6年能登半島地震に遭われた返還者の方の返還期限猶予
奨学金を返還している人で「令和6年能登半島地震」で被災し、返還が困難になった場合も、返還期限が猶予されます。 対象になるのは令和6年能登半島地震の災害救助法適用地域に居住する奨学金返還者か、家屋等に被害があり、当該災害により返還困難な奨学金返還者です。なお、罹災証明書等の取得が難しい場合、後日の提出が認められています。
延滞中でも
返還することが困難な状況にもかかわらず、手続きを行わないと延滞に該当してしまうこともあります。延滞に該当しても傷病、生活保護受給中等、「真に返還が困難な場合」に限って、延滞期間のうち猶予事由に該当する期間について返還を猶予してもらうこともできます。 あくまでも猶予です。つまり猶予の期間が過ぎれば、延滞分の返還額について、一括または分割で返還しなくてはなりません。
まとめに代えて
貸与奨学金は借金ですので返還の義務を負います。しかしながら、既述のとおり、返還が困難な場合には手続きを行い、審査を経ることで返還を猶予してもらうことが可能です。 しかし、延滞に該当すると猶予を申し出ることができるのは「真に返還が困難な場合」に限られてしまいます。奨学金を利用している人や奨学金の返還をしている人は、返還期限猶予という制度があることを、心の片隅にしまっておきましょう。 出典 独立行政法人 日本学生支援機構 返還を待ってもらう(返還期限猶予) 独立行政法人 日本学生支援機構 在学猶予 独立行政法人 日本学生支援機構 令和6年能登半島地震に遭われた返還者の方へ(返還期限猶予について) 執筆者:大泉稔 株式会社fpANSWER代表取締役
ファイナンシャルフィールド編集部