虐待、出所、「ヤクザに追われ…」 “帰る場所がない”若者たち 「ニーズがあるのは分かっていても…」支援団体が抱えるジレンマ
親からの虐待、児童養護施設の退所、少年院の退院や刑務所からの出所。さまざまな理由で帰る家がなく、社会から孤立している若者たちがいる。 法務省矯正局が主催する「立ち直り支援研修会」でも講演を行う野田詠氏さん 大阪府東大阪市に拠点を置く「チェンジングライフ」は、行き場を失った若者に住居を提供し、生活の立て直しをサポートするNPO法人だ。受け入れる若者の中には、あちこちの支援団体や里親から「手に負えない」と投げ出された子どもや、法制度の網から漏れた者も多いという。 若者支援の実態と課題について、理事長の野田詠氏(えいじ)さんに聞いた。(倉本菜生)
少年院や刑務所を出て「帰る家」がない
大阪府の東側に位置し、のどかな下町の風景が広がる東大阪市。ここで若者のサポートを行う野田さんは、かつて暴走族幹部として少年院に入院した過去を持つ、キリスト教の牧師だ。少年院在院中にキリスト教の教えと出会い、生き方を変えようと決意。2000年から矯正施設を出所した若者の居場所づくり活動をスタートし、2011年にチェンジングライフを立ち上げた。 現在支援している若者たちについて、大きく4つのタイプに分類されると野田さんは話す。 「まずは、少年院や刑務所から出てきたものの身元引受人がいない人たちです。保護観察所からの依頼にもとづき、『自立準備ホーム』という施設で引き受けています。観察所からの委託期間は長くて6か月。その間に、安定した仕事や住居を確保できるようサポートしています。ただ、半年では自立が難しい場合も多く、私的契約に切り替えて自活できるようになるまでホームに住み続ける子もいます」 少年院は引受人がいなければ仮退院することができない。引受人がいなくとも20歳になれば満齢退院となるが、行くあてのない者は路頭に迷うことになる。刑務所の場合、身元引受人がいなければ仮釈放が認められず、刑期満了で出所しても帰住先がない人は再犯に走るケースが多い。 実際に野田さんも「帰住先のない子たちの再犯率は高い」と実感しているといい、「生活基盤となる“住居”の確保は社会復帰に不可欠だ」と話す。 「次に、虐待やネグレクトなどが原因で家庭にいられない子や、児童自立支援施設の出身者がいます。この子たちは児童相談所からの委託により、『自立援助ホーム』で引き受けています。中には保護観察中の子や、不良行為を繰り返したり他の施設で職員に暴行を働いたりして、施設側が持て余してきた子たちも多いです。児童福祉の領域での支援で施設の入所定員が6名のため、入所待ちが常に発生しています」