30万円だったお布施が60万円に増額は拒否できる?「お寺の疑問」に答えます
A 名称に寺名がついているものの、戦後造られた宗派不問の墓地は「寺墓地(寺院境内墓地)」ではなく、「民営霊園(墓地)」となります。 この場合、改めて希望しない限りは寺の檀徒にはなりません。したがって、自動的に寺の檀徒に数えられることもありませんし、葬儀や法事をそのお寺に依頼する義務もありません。 同じ寺墓地であっても、寺の檀徒のみに使用を許される墓地の場合、宗派は自由とはいきません。信仰は必ずしもその寺と同じではないにしても、その寺の宗派を否定せず、檀徒として寺をさまざまな形でサポートする意思を表明した人が檀徒とされます。正確には、こうした檀徒にのみ使用を許される墓地を、寺院境内墓地といいます。
民間霊園の場合は、管理料は「年間1万5000円」などと定額で定められています。墓地の管理料で注意しなければいけない点は2つあります。 1つ目は、この管理料は墓地全体の管理の費用に充てられ、個別の墓所の清掃・管理はそれぞれの使用者の責任で行う必要があること。2つ目は、墓地の管理料の支払いが停止して一定年経過すると、墓所として使用する権利を失うことです。
碑文谷 創 :葬送ジャーナリスト