「鬼滅の刃」“海賊版”DVD販売で「故意認められず」無罪判決に…なぜおとがめなし?
人気アニメ「鬼滅の刃」の海賊版DVDを著作権者の許諾を受けずに販売し、輸入しようとして著作権法違反と関税法違反の罪に問われた被告人の裁判で、水戸地裁下妻支部は2月28日、無罪を言い渡した。求刑は懲役1年6か月、罰金50万円だった。このニュースにネット上は「商売でやっていて知らなかったで無罪?」と疑問の声も多くあがった。過去にはDVDではないものの、現地で違法でないといわれて輸入し、関税法違反で有罪となっている事例もあるため、今回の裁判例が注目されることとなった。 被告人である43歳男性は、2020年3月ごろ、マレーシアで複製されたテレビ放送用アニメ「鬼滅の刃」全26話が収録されたDVD計6枚を、著作権者である会社の許諾を得ずに代金計約2万円で販売。さらに同じ内容のDVDを計200箱マレーシアから輸入しようとしたとして起訴されていた。 争点は、男性が著作権法および関税法に違反する「故意があったのか」だったが、裁判長は「著作権者の許諾なく複製されたものであるかもしれないとの認識があったとはいえない」として無罪とした。その根拠として、男性が輸入元に商品が海賊版でないかを問い合わせ、「正規版だ」と回答されたことなどをあげている。
大人気アニメだけに無罪判決に疑問の声
仮にそれが事実だとしても、海賊版DVDの販売および輸入を「無罪」とすることが妥当といえるのか。なぜなら、鬼滅の刃は原作の単行本の累計発行部数が1億5000万部を突破し、映画の興行収益は全世界で500億円を超えるメガヒットアニメ。コピー品や二次創作品も大量に出回っており、事業者なら十分に著作権法や関税法を意識し、警戒しておくべきだからだ。 ところが判決は、前述の理由で無罪。ニュースのコメント欄には、賛否の声があふれた。 「悪い判例残したらあかん、知らなかったといえば偽物でも無罪になる」「販売元が偽物ですっていうわけないでしょ」「200箱買おうとして転売する気満々。こういう事して無罪とか日本は犯罪に甘い」など、否定的な意見も多い。 なかには「怪しくても証拠がなければどうしようもない」といった声もあったが、ごく少数だった。