弟子の女性にわいせつの元住職に執行猶予付き判決…「はい、YES以外ない」と服従させていたと検察指摘
師匠という立場を利用し、弟子の女性にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた千葉県東金市内の寺の元住職の男(59)に対し、千葉地裁八日市場支部は11日、懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。長尾崇(たかし)裁判官は「卑劣で悪質な犯行だ」と非難した。 【写真】住職「地球は大丈夫なのか」
判決によると、元住職は、自身の弟子だった女性が元住職を信頼し、拒絶できないことを利用し、住職を務めていた寺で昨年7月7日頃、わいせつな行為をした。犯行後には、口止めを図ったともとれる発言をしたという。
長尾裁判官は、女性が元住職に絶対的に服従する関係だったと認定。「被害者が受けた肉体的・精神的苦痛は重大」と述べた。
検察側は公判で、元住職と女性の信仰では、師匠の行いに疑問を持ったり拒否したりすることは、通常あってはならないとされていたと指摘。元住職は女性に「はい、YES以外はない。師が絶対であり、師が全てである」などと伝え、逆らうことを許さなかったと主張していた。