ねんきん定期便に記載されている受取額より、実際の支給額は減るって本当ですか? 受取額に合わせて老後プランを練っていました……。
社会保険料で控除されるもの
次は、社会保険料です。 (1) 介護保険料(原則として特別徴収) 65歳以上で公的年金を受給しており、受給額が年18万円以上の場合に年金から控除されます。 (2) 国民健康保険料および後期高齢者医療保険料(原則として特別徴収) 国民健康保険料は、原則として65歳以上75歳未満の方で、公的年金の受給額が年18万円以上の場合に年金から控除されます。後期高齢者医療保険料は、原則として75歳以上の方で、同じく受給額が年18万円以上の場合に該当します。 いずれも、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、特別徴収の対象とはなりません。上記の各社会保険料は、年18万円未満の場合は普通徴収になります。また、老齢年金に加え、障害年金や遺族年金も保険料徴収の対象になります。 なお、住民税、介護保険、国民健康保険については、各自治体により細部の取り扱いが異なりますので、詳しくは役所にご確認ください。 このように、税・社会保険料が発生する場合は、たとえ特別徴収(天引き)でなくても、支給された年金額から自分で納める必要があります。結果は同じですが、知らずに先取りされると慌ててしまいますね。事前によく理解しておきましょう。 出典 日本年金機構 ねんきん定期便関係 国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係 日本年金機構 年金Q&A(年金からの介護保険料などの徴収) 執筆者:伊藤秀雄 FP事務所ライフブリュー代表 CFP®️認定者、FP技能士1級、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、終活アドバイザー協会会員
ファイナンシャルフィールド編集部