”晩婚さん”は要注意!「相続問題のプロ」が教えるトラブル回避の超基本
配偶者の連れ子などは、将来に備えて早めに普通養子縁組をしておいたほうがいいかもしれません。さきほど我が家のケースでお話ししたように、厳格な要件を求められる特別養子縁組では実親との親子関係は解消されるのに対して、普通養子縁組は簡単に結べて子どもは実親からも相続することができます。 わが子として大切に育てていても養子縁組をしていないと法的には他人です。遺産はその子ではなく自分のきょうだいなどのものになってしまいます。長年一緒にいる家族なので見落としがちですが、ちゃんと養子になっているかどうかを戸籍で確認しておくとよいかもしれません。
■実子と再婚相手、板挟みの苦労も ――本当に愛する人とは養子縁組などで法的にも結ばれておくと安心、ということですね。ただし、「実子に財産を譲りたいけれど、再婚相手のことも大事にしたい」といった板挟みの苦労をする人も少なくありません。 家族信託という比較的新しい制度があります。不動産などの財産を、家族などの信頼できる人に、その使い道を指定したうえで管理と処分を任せられる仕組みです。自分の財産とは切り離されるため、相続の対象にはなりません。贈与するわけではないので贈与税もかかりません。
私たちが担当した中でこんなケースがありました。成人した2人の子どもがいる男性が、晩年になってから再婚。自宅のある不動産は妻に遺したいと思っていました。ただし、妻も亡くなったら、その財産は妻のきょうだいなどではなくて自分の子どもに渡したいというご希望です。 そこで、不動産を長男に信託し、信託契約書には「自分が認知症になったり死んだりしたらこの財産を妻のために管理せよ。妻も亡くなったら子どもたちのものとする」と記しました。こうすることによって妻も死ぬまで安心して暮らせて、子どもたちも納得できます。なお、遺言では相続した遺産の使い道まで指示することはできません。