”晩婚さん”は要注意!「相続問題のプロ」が教えるトラブル回避の超基本
遺言を必ず書くべき人がいます。それは、前の配偶者との間に子どもがいる人です。若いときに離婚して音信不通だったとしても実子が法的相続人の一人であることに変わりはありません。自分が死亡したときには銀行口座などは凍結され、長年連れ添った配偶者でも独断では相続手続きを進められなくなります。誰と誰が法定相続人なのかを明らかにして遺言を書く必要があるのです。 ところが、前の結婚について家族に隠している人が少なくありません。亡くなって初めて「お母さんは4回も結婚していた」とか「お父さんには他に認知している子どもがいた」事実がわかったりします。見知らぬ人同士ですから、相続人の間での話し合いが難しくなるのは必至です。
遺言がなくて相続でもめた場合、遺産を分けるのも苦労します。たいていの人は預貯金は数百万円ほどで、家族で自宅として使っている不動産の評価額が数千万円だったりするからです。自宅を売らざるをえなくなったりします。 ――そんなもめ事を防ぐために遺言が必要なのですね。 その通りです。例えば、長男と次男がいる場合、自宅と土地は一緒に住んでいる長男に譲ると遺言に記すことができます。次男も法定相続分の2分の1を「遺留分」として主張できますが、法定相続分全額を次男から求められるのと比べると、兄の経済的な負担は軽減されます。
ただし、どんなにしっかりとした遺言を作成しても、翌日以降の日付で「やっぱり次男に譲る」とメモ書きで本人が遺したらそちらが有効になってしまいます。自分に有利な遺言を書かせるために年老いた親の拉致合戦をきょうだいがすることも少なくありません。 ――親の拉致合戦……。地獄絵図ですね。 遺言はないよりはいいけれど、あれば絶対安心なものではないのです。対照的なのは、確実に法定相続人になれる配偶者や養子です。ちなみに婚姻や養子縁組などの身分行為には実印すら要りません。