生成AIはヒトの仕事を「奪わない」 弁護士が語る“超少子高齢化”時代の人工知能との共存共栄
誰もがSNSなどで手軽に「作品」を発表できるようになったいま、「生成AI」を用いた新しい表現の形が注目を集めている。 【写真】AIとの“共作”である『ブラック・ジャック』 果たしてこの最新のテクノロジーは、今後、エンターテインメントやアートの世界に大きな変革をもたらすことになるのか。あるいは、現時点で注意すべき問題やリスクがあるとすれば、それはいったいどういうものなのか。『AIガバナンス入門 リスクマネジメントから社会設計まで』(ハヤカワ新書)の著者、弁護士で京都大学特任教授の羽深宏樹氏に、法律の専門家の立場から解説してもらった。
生成AIが出力したものは「著作物」にあたるか
――そもそも「生成AI」とは何か、簡単に説明していただけますか。 羽深弁護士:生成AIとは、人間が入力した「プロンプト」と呼ばれる指示に基づいて、テキスト、画像、音声などの新しいコンテンツを作り出す技術です。たとえば、文章を生成したり会話を行ったりできるOpenAIのChatGPTやグーグルのGemini(ジェミニ)、ビジュアルコンテンツの生成に特化したミッドジャーニーなどが有名です。これらのサービスは、簡単な指示から複雑なリクエストまで、幅広いニーズに応えることができるため、教育、エンターテイメント、デザインなどさまざまな分野で活用されています。種明かしをしますと、今の私のコメントも、ほぼ全てChatGPTで自動的に作ったものなんですよ! ――生成AIが出力した文章や画像などは、「著作物」として認められるのでしょうか。 羽深弁護士:ケース・バイ・ケースなのです。著作権法上、コンテンツが「著作権」として保護されるためには、人間の「思想や感情を創作的に表現したもの」であることが必要です。つまり、人間による「創作」があるかがポイントになります。 単純な指示、たとえば「モンスターの絵を描いて」といった程度の指示に基づいてAIが自動的に生成したコンテンツは、人間による創作的な寄与があるとは言えず、著作物にあたらない可能性が高いでしょう。他方、プロンプトの中で具体的な対象や構図に関する詳細な指示を入力し、試行錯誤の結果生成されたようなコンテンツについては、「著作物」にあたる場合もあります。 また、実際には生成されたコンテンツにクリエーターが修正を加えて完成させることがほとんどかと思いますが、そうした人間の手を加えた部分については著作物として認められます。いずれにせよ、生成AIを使って作った作品が常に著作物になるとは限らないので、クリエーターとしては注意が必要です。 ――AIが出力した文章や画像が、偶然、既存の作品と似てしまった場合、そして、そのことに気づかずに「自作」に取り入れて発表してしまった場合、法的にはどういう問題が生じますか。 羽深弁護士:著作権侵害になるリスクがあります。判例によれば、他人の著作物に「依拠」して、それと「類似」したコンテンツを作ると、著作権の侵害にあたります。「類似」しているかどうかは、人間によるコンテンツでもAIによるコンテンツでも判断基準が変わりませんが、「依拠」したかどうかについては、これまで人間が知覚して真似ることを前提に議論されてきたので、生成AIの場合にどう考えるかは解釈が分かれています。 実務的に著作権侵害を避ける対策としては、たとえば、著作物の固有名詞をプロンプトに入力しないことが考えられます。また、生成AIサービスの中には、学習データをそのまま吐き出さないようなフィルタリングが施されているものや、ライセンス済みのコンテンツのみから学習しているものもあります。さらには、AI生成物が第三者の著作権等を侵害した場合に、その賠償額を補償するプランを用意している生成AIサービスもあるので、著作権侵害が不安な方は、そうしたサービスを利用することを検討するとよいでしょう。