サラリーマンの給与の“地域格差”は「官製」だった? 現役裁判官が“国”を訴える異例の訴訟を提起「すべての国民の未来のために戦う」
7月2日、地方裁判所で民事部トップの裁判長を務める裁判官が、国を相手取って名古屋地方裁判所に「違憲訴訟」を提起した。提訴したのは津地方裁判所民事部 部総括の竹内浩史判事(61)。国家公務員の「地域手当」によって裁判官の給与が減るのは憲法80条2項などに違反すると主張した。訴状は名古屋地裁に受理され、提訴後に記者会見が行われた。会見では、竹内判事と弁護団から提訴の趣旨の説明と質疑応答が行われた。また、訴訟支援のクラウドファンディングの案内も行われた。 [図表]竹内浩史判事の裁判官としての経歴 訴状の内容、記者会見での竹内判事らの発言からは、今回の提訴が裁判官や国家公務員・地方公務員だけでなく、民間企業のサラリーマンも含めたすべての労働者に関係する問題であることが浮き彫りにされた。
異動後3年分の「地域手当の差額」約240万円を求めて提訴
訴状によれば、竹内判事は、異動後3年分の「地域手当の差額」238万7535円などの支払いを求めている(行政事件訴訟法4条参照)。また同時に自身に対する昇給・昇格差別の違憲・違法性についても争っている。 竹内判事はもともと弁護士で、市民オンブズマン等を務めた経歴がある。その業績により弁護士会から推薦を受け、2003年に40歳で裁判官に任官した。「近鉄・オリックス球団合併」事件で主任裁判官を務めるなど、数々の重要事件にもかかわっている。 竹内判事は2021年4月、名古屋高裁から津地裁に民事部の部総括(民事部のトップの裁判長)として異動した。この異動に伴い、「地域手当」が減額された。ちなみに地域手当は報酬額を基準としてパーセンテージで決まり、名古屋市(3級地)は15%、津市(6級地)は6%である。 そして、本件訴訟の請求額として提示されている238万7535円は、津地裁への異動以降、2024年3月までの3年間の給与減額分の合計額であるという。
地域手当の基準は「不明確」?
そもそも地域手当の支給基準はどうなっているか。【図表1】【図表2】は、国家公務員の地域手当の級地区分をまとめたものである。 竹内判事は、この級地区分の設定基準が不合理であると主張する。
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