私は娘なのに…94歳母が入居する施設でまさかの門前払い!財産を独り占めしたいがために68歳の実兄がとったあり得ない暴挙の中身【相続の専門家が解説】
泣き寝入りか?プレッシャーをかけるか?
Rさんのように身近なきょうだいが親の面倒を看るという名目で囲い込み、きょうだいに居場所を教えなかったり、会わせなかったり、財産の内容も共有せず、使い込んでしまうことはあり、いくつもの実例を見てきています。 どういうきっかけでそうした暴挙に出るかというと、多くの場合は「財産」を独り占めしたいということではないかと想像されます。 Rさんの場合も会社経営をしていた父親が亡くなった頃から、兄が親の財産を独り占めする前提で動いていたように思うということでした。 Rさんはとにかく母親が生きているうちに行動して会いたいということで、あまり、時間はかけたくないところです。そこで、今までは直に兄に言ってもだめだったのですが、「母親に会わせることを許可しないと弁護士に依頼して調停する」という旨を知らせたほうがいいとアドバイスをしました。 口頭でだめであれば、内容証明郵便を送付して、そもそも母親に会わせないということが認められないことを通知していくようにします。ダメ押しで兄に電話をして、その反応により内容証明郵便を送付。それでも了解しない場合は弁護士に依頼という順番です。 Rさんが施設に出向いて母親に会いたいと申し出ても、施設側も「兄に止められていますのでできません」の一点張り。よって施設側にも同様の通知を出すこともアドバイスしています。 お母さんが生きていらっしゃるうちに当然のこととしてRさんが会えるようになればとサポートしていきます。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子
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