収入印紙のもらい忘れは「脱税」?8万円のベッドを購入したのですが、領収書に印紙が貼られていませんでした…問題ないでしょうか?
一部の契約書や領収書などに発生する「印紙税」。その印紙税を納めるためには、対象の文書に「収入印紙」を貼り付けなければなりません。 しかし、店員から受け取った領収書に収入印紙が貼られていなかった場合、もらい忘れを放置すると、「脱税」として扱われる可能性はあるのでしょうか。 そこで今回は、収入印紙をもらい忘れた場合のペナルティーなどについて解説します。
印紙税と収入印紙とは
ペナルティーを解説する前に、印紙税と収入印紙がどのようなものかを確認します。 印紙税は、経済活動で生じる文書の一部に課せられる税金です。受取金額が5万円以上の領収書は、印紙税法上の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当し、文書作成者に200円以上の納税義務が生じます。 そして、印紙税を納める際に必要なものが「収入印紙」です。印紙税に相当する金額の収入印紙を文書に貼り付け、消印をすることで、印紙税の納付が認められます。 なお、国税庁によると、「納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています」と記されています。 収入印紙の貼り付けと消印をどちらか一つでも怠ると過怠税の対象となってしまうため注意が必要です。
領収書に収入印紙を貼らなくていい3つのケース
通常、課税文書には収入印紙を貼らなければなりませんが、例外も存在します。表題の「8万円のベッドの領収書」であれば、以下の3つのケースのいずれかに該当している場合に、収入印紙の貼り付け義務が免除されます。 ■領収書にクレジットカード決済が明記されているケース クレジットカードによる決済が明記されている領収書は、印紙税の対象外です。したがって、収入印紙も必要ありません。これは、クレジット販売が「金銭又は有価証券による取引」ではなく、信用取引と見なされるためです。 ただし、クレジット販売による領収書として認められるものは、クレジットカード決済の旨が領収書に記載されているものに限られます。記載されていない場合は、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」として扱われ、印紙税の対象となります。 ■書式表示による納付の特例制度を利用するケース 特定の要件を満たせば印紙税を金銭で事後納付できる、特例制度があります。特定の要件を、国税庁「書式表示による納付の特例」を基にご紹介します。 (1)文書の種類は次のいずれかであること ・毎月継続して作成されることになっている課税文書 ・特定の日に多量に作成されることになっている課税文書 (2)文書の様式又は形式が同一であること (3)その作成の事実が後日においても明らかにされること また、この制度を適用した課税文書には税務署長の承認を受ける必要があり、「印紙税申告納付につき税務署承認済」と規定の書式で表示しなければならないようです。