収入印紙のもらい忘れは「脱税」?8万円のベッドを購入したのですが、領収書に印紙が貼られていませんでした…問題ないでしょうか?
収入印紙の貼り忘れは文書作成者の責任
領収書に収入印紙が貼られておらず、また例外のケースにも該当しない場合、受け取り側の脱税に発展する可能性はあるのか調べました。印紙税法二十条では、収入印紙の貼り忘れによるペナルティーを次のように定めています。 ・(略)納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。 よって、課税文書を受け取った側に責任はなく、脱税にも該当しないことが想定されます。 ■ペナルティーが減額されるケースもある 収入印紙の貼り忘れのペナルティーは、印紙税額の3倍が原則ですが、例外的に減額が認められる場合があります。 それは、文書の作成者が、印紙税の納め忘れを所轄の税務署長に自己申告し、かつ収入印紙の貼り忘れが意図的でないと認められたケースです。この場合、ペナルティーの額は印紙税額の3倍から1.1倍に減額されます。
収入印紙のもらい忘れは受け取った側は脱税にならない可能性が高い|収入印紙が不要なケースもある
印紙税は、記載金額が5万円以上の領収書などに課せられる税金です。課税文書に収入印紙を貼り付け、消印をすることで、納税が認められます。 収入印紙の貼り忘れは過怠税などのペナルティーがあるようですが、責任が問われる対象は課税文書の作成者です。したがって、収入印紙のない領収書を受け取ることは、購入者の脱税にはあたらないでしょう。 一方、課税文書の作成者には、原則として印紙税額の3倍のペナルティーが生じます。ただし、印紙税の納税方法には例外があり、収入印紙を貼らなくていいケースもあります。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)二十条 国税庁 印紙を貼り付けなかった場合の過怠税 国税庁 書式表示による納付の特例 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部